esplus design株式会社(埼玉県さいたま市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)1704号

esplus design株式会社(埼玉県さいたま市見沼区御蔵1227-**)は、令和6年11月14日午後5時、さいたま地方裁判所第3民事部破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、桝川 昌也弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年12月20日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月17日午後2時

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

【管轄の裁判所】

さいたま地方裁判所第3民事部破産係
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
電話:048-863-4111

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい