株式会社中本建築工房(京都府与謝郡)破産手続き開始決定

令和8年(フ)17号

株式会社中本建築工房(京都府与謝郡与謝野町幾地**)は、令和8年5月19日午後3時、京都地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。

事件番号:令和8年(フ)17号

会社名: 株式会社中本建築工房

所在地:京都府与謝郡与謝野町幾地**

裁判所:京都地方裁判所宮津支部

破産管財人:大西 秀憲弁護士

破産債権の届出期間:令和8年6月30日まで

財産状況報告集会・一般調査・廃止意見徴収・計算報告の期日:令和8年9月9日午前10時

破産手続の概要

破産手続開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、
破産手続を開始したことを示すものです。

この破産情報から確認しておきたい点

  • 契約金・前払金の取り扱い
  • 工事中・未着工案件の今後の扱い
  • アフターサービス・保証対応の可否

該当する方は確認が必要です

  • 契約している・検討していた
  • すでに支払いしている
  • 工事中・引き渡し前
  • 保証が残っている

株式会社中本建築工房の破産で想定される影響

このような破産手続開始決定が出た場合、契約済みでも工事の継続が難しくなる場合があります。
また、既に支払済みの金額、未着工案件の扱い、引き渡し後の保証やアフターサービスについても、
通常どおりの対応が受けられない可能性があります。

特に、住宅会社との契約中・工事中・引き渡し直後の方は、契約書、支払状況、保証書の有無を早めに整理し、
関係先へ確認することが重要です。

※ 本ページは公開情報をもとに整理したものです。詳細は関係先へご確認ください。

契約中・工事中・支払い済みの方へ

支払状況や保証の有無によって、確認しておきたいポイントが異なります。
該当する可能性がある方は、先に整理しておくと安心です。

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