有限会社RYOMEI(神奈川県横浜市)破産手続き開始決定
令和8年(フ)489号
有限会社RYOMEI(神奈川県横浜市中区相生町2-**)は、令和8年4月21日午後4時、横浜地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。
事件番号:令和8年(フ)489号
会社名:有限会社RYOMEI
所在地:神奈川県横浜市中区相生町2-**
裁判所:横浜地方裁判所第3民事部
破産管財人:本間 春代弁護士
破産債権の届出期間:令和8年5月22日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見徴収・計算報告の期日:令和8年7月27日午前11時40分
破産手続の概要
破産手続開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、 破産手続を開始したことを示すものです。
この破産情報から確認しておきたい点
- 契約中・取引中案件の継続可否
- 前払金・預り金・支払済み金額の取り扱い
- 納品・工事・対応予定への影響
該当する方は確認が必要です
- 契約している・取引中である
- すでに支払いしている
- 現在進行中の案件がある
- 今後の対応や引継ぎ確認が必要である
※ 本ページは公開情報をもとに整理したものです。詳細は関係先へご確認ください。
