有限会社新生建設(千葉県船橋市)破産手続き開始決定
令和8年(フ)122号
有限会社新生建設(千葉県船橋市藤原7-17-**)は、令和8年3月19日午後5時、千葉地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。
事件番号:令和8年(フ)122号
会社名:有限会社新生建設
所在地:千葉県船橋市藤原7-17-**
裁判所:千葉地方裁判所第4民事部破産再生係
破産管財人:清田 友洋弁護士
破産債権の届出期間:令和8年4月22日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見徴収・計算報告の期日:令和8年6月12日午前11時20分
破産手続の概要
破産手続開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、 破産手続を開始したことを示すものです。
この破産情報から確認しておきたい点
- 契約金・前払金の取り扱い
- 工事中・未着工案件の今後の扱い
- アフターサービス・保証対応の可否
該当する方は確認が必要です
- 契約している・検討していた
- すでに支払いしている
- 工事中・引き渡し前
- 保証が残っている
有限会社新生建設の破産で想定される影響
このような破産手続開始決定が出た場合、契約済みでも工事の継続が難しくなる場合があります。 また、既に支払済みの金額、未着工案件の扱い、引き渡し後の保証やアフターサービスについても、 通常どおりの対応が受けられない可能性があります。
特に、住宅会社との契約中・工事中・引き渡し直後の方は、契約書、支払状況、保証書の有無を早めに整理し、 関係先へ確認することが重要です。
※ 本ページは公開情報をもとに整理したものです。詳細は関係先へご確認ください。
破産手続きの概要
破産開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、 破産手続きを開始したことを示すものです。
この破産情報から確認しておきたい点
- 契約金・前払金の取り扱い
- 工事中・未着工案件の今後の扱い
- アフターサービス・保証対応の可否
該当する方は確認が必要です
- 契約している・検討していた
- すでに支払いしている
- 工事中・引き渡し前
- 保証が残っている
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