令和6年(フ)1143号
オウエン株式会社(京都府京都市中京区夷川通油小路西入る西夷川町-**)は、令和6年11月26日午後3時、京都地方裁判所第5民事部破産係において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、山田 智久弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月14日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月26日午後2時【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[その他]
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【管轄の裁判所】
京都地方裁判所第5民事部破産係
所在地:京都府京都市中京区菊屋町
電話:075-211-4111取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい