オーエフ電装株式会社(愛知県一宮市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)315号

オーエフ電装株式会社(愛知県一宮市伝法寺5-14-**)は、令和6年11月26日午後4時、名古屋地方裁判所一宮支部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、柚原 肇弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月6日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月5日午前10時

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

関連会社
令和6年(フ)316号
有限会社アイ・ディ・エス(愛知県一宮市伝法寺5-13-**)同日破産開始決定を受けました。

【管轄の裁判所】

名古屋地方裁判所一宮支部
所在地:愛知県一宮市公園通4-17
電話:0586-73-3101

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい