須永建設株式会社(群馬県高崎市)破産手続き開始

スポンサーリンク

令和6年(フ)217号

須永建設株式会社(群馬県高崎市倉賀町-**)は、令和6年11月6日午前10時、前橋地方裁判所高崎支部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は渡井 裕一弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年1月27日午前10時10分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

前橋方裁判所高崎支部
所在地:群馬県高崎市高松町26-2
電話:027-322-3541

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい