破産法

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破産法の概要

破産法は、債務者が債務を返済できなくなった際に適用される法律です。この法律の主な目的は以下の2つです。

1.債務者の財産を適正かつ公平に清算すること
2.債務者の経済的な再生の機会を確保すること

つまり、債権者の損害を最小限に抑えつつ、債務者に経済的再生の機会を与えることを目指しています。

破産手続きの流れ
破産手続きは以下のような流れで進行します。

1.破産の申立て: 債権者、債務者、または債務者に準ずる者が裁判所に申立てを行います。
2.破産手続開始決定: 裁判所が支払不能または債務超過の状態を確認し、破産手続開始を決定します。
3.破産管財人の選任: 裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産管理を委ねます。
4.財産の換価・配当: 破産管財人が破産者の財産を売却し、得られた資金を債権者に配当します。
5.破産手続の終結: 配当が完了すると、裁判所が破産終結決定を行います。

破産法の特徴

  1. 債権者平等の原則
    破産法では、原則として債権者間で平等に扱われます。ただし、担保権を持つ債権者は別除権を有し、破産手続によらずに担保権を行使できます。
  2. 破産財団の形成
    破産者の財産は「破産財団」として一括管理され、破産管財人がこれを管理・処分します。
  3.  法人と個人の違い
    法人の破産では、破産手続完了後に法人格が消滅します。一方、個人の場合は生活を継続できます。

破産法と他の倒産法制

破産法は「清算型」の倒産処理手続きですが、他にも以下のような倒産法制があります。

民事再生法: 債務者が事業や経済生活を継続しながら再建を図る制度
会社更生法: 大規模な株式会社の再建のための制度
特別清算: 株式会社の清算手続きの一種

これらの制度は、状況に応じて適切な方法を選択できるようになっています。

破産法は、債務者と債権者の利害を調整し、公平な処理を行うための重要な法制度です。経済活動の安定と再生の機会を提供する役割を果たしています。