令和6年(フ)395号
浜崎水産有限会社(鹿児島県いちき串木野市元町-**)は令和6年12月3日午後2時、鹿児島地方裁判所民事第3部破産係において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、小関 正信弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月18日午前10時【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[業種]
【管轄の裁判所】
鹿児島地方裁判所民事第3部破産係
所在地:鹿児島県鹿児島市山下町13-47
電話:99-222-7121取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい