株式会社Shineプロ(埼玉県上尾市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)1846号

株式会社Shineプロ(埼玉県上尾市上町1-1-**)は令和6年11月28日午後5時、さいたま地方裁判所第3民事部破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、村田 良介弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月3日午後2時

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

関連会社、株式会社エフェクトプラン、同日破産開始決定 令和6年(フ)1847号
関連会社、株式会社インフルエンシャルパーソンズ、同日破産開始決定 令和6年(フ)1848号

破産管財人は、村田 良介弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月3日午後2時

[業種]

【管轄の裁判所】

さいたま地方裁判所第3民事部破産係
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
電話:048-863-4111

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい