株式会社PRECT(神奈川県大和市)破産手続き開始

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令和6年(フ)2125号

株式会社PRECT(神奈川県大和市中央林間3-14-**)は、令和6年11月11日午後4時、横浜地方裁判所第3民事部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、石川 宏昭弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年12月12日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月17日午前11時10分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

【管轄の裁判所】

横浜地方裁判所第3民事部
所在地:神奈川県横浜市中区日本大通9
電話:045-201-9631

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい