株式会社G・F(さぬき市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)363号

株式会社G・F(香川県さぬき市長尾西2357-**)は令和6年12月5日午前9時30分、高松地方裁判所民事部・破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、中村 秀樹弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月12日午前11時

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

高松地方裁判所民事部破産・再生係
所在地:香川県高松市丸の内1-36
電話:087-851-1432

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい