株式会社ALIVE(愛知県岡崎市)破産手続き開始

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令和6年(フ)498号

株式会社ALIVE(愛知県岡崎市井田町字稲場11-**)は、令和6年11月1日午後5時、名古屋地方裁判所岡崎支部破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は牧 亮治弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月18日午後2時

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

名古屋地方裁判所岡崎支部破産係
所在地:愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
電話:0564-51-4521

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい