令和6年(フ)346号
株式会社高豊(岩手県奥州市水沢字日高西-**)は、令和6年11月20日午後4時、盛岡地方裁判所第2民事部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、加藤 文郎弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月10日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月25日午後2時【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[その他]
【管轄の裁判所】
盛岡地方裁判所第2民事部
所在地:岩手県盛岡市内丸9-1
電話:019-622-3165取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい