株式会社華栄(大阪府大東市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)356号

株式会社華栄(大阪府大東市平野屋2-9-**)は、令和6年11月21日午後3時、奈良地方裁判所破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、冨島 淳弁護士が選任されています。

財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月3日午後1時10分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

奈良地方裁判所破産係
所在地:奈良県奈良市登大路町35
電話:0742-26-1271

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい