株式会社海楽(大阪市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)5243号

株式会社海楽(大阪市西区土佐堀3-3-**)は、令和6年11月27日午後1時30分、大阪地方裁判所第6民事部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、山越 勇輝弁護士が選任されています。

財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月3日午後1時30分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

大阪地方裁判所第6民事部
所在地:大阪府大阪市北区西天満2-1-10
電話:06-6363-1281

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい