令和6年(フ)2328号
株式会社成康(愛知県長久手市岩作桃ノ木洞34-**)は、令和6年11月14日午後5時、名古屋地方裁判所民事第2部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、崎田 祥子弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月13日午前11時
【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[業種]
【管轄の裁判所】
名古屋地方裁判所民事第2部
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-7-4
電話:052-205-1231取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい