令和6年(フ)49号
株式会社川北製麺(宮崎県串間市大字西方4655-**)は令和6年12月3日午後1時、宮崎地方裁判所日南支部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、永井 祟敦弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月9日まで
一般調査期間令和7年2月19日~令和7年3月3日まで破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき意義のある破産債権者は、裁判所に対し一般調査期間(令和7年2月19日~令和7年3月3日まで)の満了時までに異議を述べなければならない。
【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[その他]
【管轄の裁判所】
宮崎地方裁判所日南支部
所在地:宮崎県都城市八幡町2-3
電話: 0987-25-1188取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい