株式会社内方工務店(福井県小浜市)破産手続き開始決定
令和8年(フ)7号
株式会社内方工務店(福井県小浜市生守第9-**)は、令和8年3月11日午前10時、福井地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。
事件番号:令和8年(フ)7号
会社名:株式会社内方工務店
所在地:福井県小浜市生守第9-**
裁判所:福井地方裁判所敦賀支部
破産管財人:山本 晋太郎弁護士
財産状況報告集会・廃止意見徴収・計算報告の期日:令和8年6月1日午前10時30分
破産手続の概要
破産手続開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、 破産手続を開始したことを示すものです。
この破産情報から確認しておきたい点
- 契約金・前払金の取り扱い
- 工事中・未着工案件の今後の扱い
- アフターサービス・保証対応の可否
該当する方は確認が必要です
- 契約している・検討していた
- すでに支払いしている
- 工事中・引き渡し前
- 保証が残っている
株式会社内方工務店の破産で想定される影響
このような破産手続開始決定が出た場合、契約済みでも工事の継続が難しくなる場合があります。 また、既に支払済みの金額、未着工案件の扱い、引き渡し後の保証やアフターサービスについても、 通常どおりの対応が受けられない可能性があります。
特に、住宅会社との契約中・工事中・引き渡し直後の方は、契約書、支払状況、保証書の有無を早めに整理し、 関係先へ確認することが重要です。
※ 本ページは公開情報をもとに整理したものです。詳細は関係先へご確認ください。
破産手続きの概要
破産開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、 破産手続きを開始したことを示すものです。
この破産情報から確認しておきたい点
- 契約金・前払金の取り扱い
- 工事中・未着工案件の今後の扱い
- アフターサービス・保証対応の可否
該当する方は確認が必要です
- 契約している・検討していた
- すでに支払いしている
- 工事中・引き渡し前
- 保証が残っている
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