株式会社余川建設(福島県伊達市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)229号

株式会社余川建設(福島県伊達市中道49-**)は令和6年12月3日午前10時、福島地方裁判所において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、鈴木 雅貴弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月5日午前11時

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

福島地方裁判所
所在地:福島県福島市花園町5-45
電話:024-534-2156

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい