株式会社丸福青山住設(愛知県知多郡)破産手続き開始決定

令和8年(フ)886号

株式会社丸福青山住設(愛知県知多郡南知多町豊浜月之浦1-**)は、令和8年4月15日午後5時、名古屋地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。

事件番号:令和8年(フ)886号

会社名:株式会社丸福青山住設

所在地:愛知県知多郡南知多町豊浜月之浦1-**

裁判所:名古屋地方裁判所民事第2部

破産管財人:高井 洋輔弁護士

財産状況報告集会・廃止意見徴収・計算報告の期日:令和8年7月23日午前10時

破産手続の概要

破産手続開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、 破産手続を開始したことを示すものです。

この破産情報から確認しておきたい点

  • 契約中・取引中案件の継続可否
  • 前払金・預り金・支払済み金額の取り扱い
  • 納品・工事・対応予定への影響

該当する方は確認が必要です

  • 契約している・取引中である
  • すでに支払いしている
  • 現在進行中の案件がある
  • 今後の対応や引継ぎ確認が必要である

※ 本ページは公開情報をもとに整理したものです。詳細は関係先へご確認ください。

契約中・取引中・支払い済みの方へ

契約内容や支払状況によって、確認しておきたいポイントが異なります。 該当する可能性がある方は、先に整理しておくと安心です。

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