株式会社丸喜(東京都世田谷区)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)1959号

株式会社丸喜(東京都世田谷区桜上水2-6-**)は、令和6年11月26日午後5時、東京地方裁判所立川支部民事第4部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、栗原 亮介弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月9日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月19日午後1時15分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

東京都世田谷区経堂2-17-**

[その他]

【管轄の裁判所】

東京地方裁判所立川支部民事第4部
所在地:東京都立川市緑町10-4
電話:042-845-0365

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい