株式会社ビルメン・サノ(静岡県富士宮市)破産手続き開始

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令和6年(フ)215号

株式会社ビルメン・サノ(静岡県富士宮市朝日町22-**)は、令和6年11月5日午前10時、静岡方裁判所富士支部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、塩谷 知一弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年12月17日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年1月23日午前11時40分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

静岡方裁判所富士支部
所在地:静岡県富士市中央町2-7-1
電話:0545-52-0159

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい