株式会社トランザム(鹿児島県鹿児島市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)382号

株式会社トランザム(鹿児島県鹿児島市谷山中央7-42-**)は、令和6年11月22日午前11時、鹿児島地方裁判所民事第3部破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、伊藤 俊介弁護士が選任されています。

財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月18日午前10時30分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

関連会社、同日に破産開始決定を受けました。
令和6年(フ)444号 株式会社ザフト(鹿児島県鹿児島市中山町5190-**)

破産管財人は、伊藤 俊介弁護士が選任されています。

財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月18日午前10時30分

令和6年(フ)445号 株式会社シード(鹿児島県鹿児島市中山町5190-**)

破産管財人は、伊藤 俊介弁護士が選任されています。

財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月18日午前10時30分

[業種]

【管轄の裁判所】

鹿児島地方裁判所民事第3部破産係
所在地:鹿児島県鹿児島市山下町13-47
電話:99-222-7121

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい