令和6年(フ)685号
株式会社タカニ(岡山県岡山市南区西七区-**)は令和6年12月2日午後3時、岡山地方裁判所第3民事部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、秋山 祐史弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月19日午前10時30分【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[業種]
【管轄の裁判所】
岡山地方裁判所第3民事部
所在地:岡山県岡山市北区南方1-8-42
電話:086-222-6771取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい