令和6年(フ)4925号
株式会社ソニア(大阪府東大阪市長堂3-1-**)は、令和6年11月22日午後3時、大阪地方裁判所第6民事部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、高橋 敏信弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月20日午後2時10分
【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
関連会社 同日破産開始決定を受けました。
令和6年(フ)4925号
株式会社アクト(奈良県香芝市関屋-**)破産管財人は、高橋 敏信弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月20日午後2時10分
[業種]
【管轄の裁判所】
大阪地方裁判所第6民事部
所在地:大阪府大阪市北区西天満2-1-10
電話:06-6363-1281取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい