株式会社ステイク(宮城県仙台市)破産手続き開始決定

令和8年(フ)358号

株式会社ステイク(宮城県仙台市青葉区上愛子字下沢口3-**)は、令和8年5月7日午後3時、千葉地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。

事件番号:令和8年(フ)358号

会社名:株式会社ステイク

所在地:宮城県仙台市青葉区上愛子字下沢口3-**

裁判所:千葉地方裁判所松戸支部

破産管財人:中川 裕一郎弁護士

破産債権の届出期間:令和8年6月8日まで

財産状況報告集会・廃止意見徴収・計算報告の期日:令和8年7月27日午前10時40分

破産手続の概要

破産手続開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、 破産手続を開始したことを示すものです。

この破産情報から確認しておきたい点

  • 契約中・取引中案件の継続可否
  • 前払金・預り金・支払済み金額の取り扱い
  • 納品・工事・対応予定への影響

該当する方は確認が必要です

  • 契約している・取引中である
  • すでに支払いしている
  • 現在進行中の案件がある
  • 今後の対応や引継ぎ確認が必要である

※ 本ページは公開情報をもとに整理したものです。詳細は関係先へご確認ください。

契約中・取引中・支払い済みの方へ

契約内容や支払状況によって、確認しておきたいポイントが異なります。 該当する可能性がある方は、先に整理しておくと安心です。

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