株式会社キタニ(福岡県北九州市)破産手続き開始

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令和6年(フ)730号

株式会社キタニ(福岡県北九州市小倉南区蒲生1-8-**)は、令和6年10月31日午後4時、福岡地方裁判所小倉支部第1民事部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は根岸 大将弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年1月31日午前11時

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

福岡地方裁判所小倉支部第1民事部
所在地:福岡県北九州市小倉北区1-4-1
電話:093-561-3431

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい