令和6年(フ)1479号
株式会社オーパス・ワン(千葉県千葉市中央区登戸1-13-**)は、令和6年11月7日午後5時、千葉地方裁判所民事第4部破産再生係において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、喜田 康之弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年12月9日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年1月29日午後2時30分【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[その他]
【管轄の裁判所】
千葉地方裁判所第4部破産再生係
所在地:千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話:043-222-0165取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい