株式会社ウィスコン(長野市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)224号

株式会社ウィスコン(長野県長野市御所4-11-**)は令和6年12月4日午後4時、長野地方裁判所民事部破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、富沢 大樹弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月3日午前10時15分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

長野地方裁判所民事部破産係
所在地:長野県長野市旭町1108
電話:026-232-4991

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい