株式会社イーエス・ランバー(埼玉県比企郡)破産手続き開始

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令和6年(フ)345号

株式会社イーエス・ランバー(埼玉県比企郡小川町大字青山8-**)は、令和6年10月31日午後5時、さいたま地方裁判所熊谷支部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は丸田 健太郎弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月4日午後1時30分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

さいたま地方裁判所熊谷支部
所在地:埼玉県越谷市東越谷9-34-2
電話:048-964-2811

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい