株式会社イズミ鉄筋工業(北海道函館市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)413号

株式会社イズミ鉄筋工業(北海道函館市古川町474-**)は、令和6年11月25日午前10時、函館地方裁判所において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、吉田 昌洋弁護士が選任されています。

財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月6日午前10時40分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

函館地方裁判所
所在地:北海道函館市上新川町1-8
電話:0138-38-2370

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい