令和6年(フ)191号
株式会社よし田川別館(山形県東根市温泉町1-14-**)は、令和6年11月7日午後2時、山形地方裁判所民事部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は武田 朋泰弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月13日午前11時15分
【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[業種]
【管轄の裁判所】
山形地方裁判所民事部
所在地:山形県山形市旅篭町2-4-22
電話:023-623-9511
取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい