株式会社きはら(鹿児島県志布志市)破産手続き開始決定
株式会社きはら(鹿児島県志布志市有明町野井倉1475-**)は、令和8年3月12日午前11時、鹿児島地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。
事件番号:令和8年(フ)17号
会社名:株式会社きはら
所在地:鹿児島県志布志市有明町野井倉1475-**
裁判所:鹿児島地方裁判所鹿屋支部破産係
破産管財人:田中 佐和子弁護士
財産状況報告集会・廃止意見徴収・計算報告の期日:令和8年6月10日午後1時30分
破産手続きの概要
破産開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、 破産手続きを開始したことを示すものです。
この破産情報から確認しておきたい点
- 契約金・前払金の取り扱い
- 工事中・未着工案件の今後の扱い
- アフターサービス・保証対応の可否
該当する方は確認が必要です
- 契約している・検討していた
- すでに支払いしている
- 工事中・引き渡し前
- 保証が残っている
※ 本ページは公開情報をもとに整理したものです。詳細は関係先へご確認ください。
