令和6年(フ)102号
栄和技建株式会社(愛媛県四国中央市下柏町901-**)は令和6年11月28日午前10時、松山地方裁判所西条支部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、丑野 雅紀弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月16日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月3日午前10時30分【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[その他]
【管轄の裁判所】
松山地方裁判所西条支部
所在地:愛媛県西条市明屋敷165
電話:0897-56-0685取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい