令和6年(フ)110号
松浦印刷株式会社(佐賀県鹿島市大字納富分2907-**)は、令和6年11月7日午前10時、佐賀地方裁判所武雄支部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、半田 望弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月5日午後1時30分【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[業種]
【管轄の裁判所】
佐賀地方裁判所武雄支部
所在地:佐賀県武雄市武雄町大字武雄5660
電話:0954-22-2159取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい