令和6年(フ)79号
有限会社永田製作所(熊本県玉名市下-**)は、令和6年11月8日午前11時、熊本地方裁判所玉名支部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、井手 健輔弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年12月20日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月4日午後2時【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[その他]
【管轄の裁判所】
熊本地方裁判所玉名支部
所在地:熊本県八代市西松江城町1-41
電話:0965-32-2176取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい