有限会社岐南シンワサービス(愛知県一宮市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)265号

有限会社岐南シンワサービス(愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字辻廻33**)は、令和6年11月7日午後4時、名古屋地方裁判所一宮支部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、細野 優子弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年12月12日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月12日午前10時45分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

【管轄の裁判所】

名古屋地方裁判所一宮支部
所在地:愛知県一宮市公園通4-17
電話:0586-73-3101

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい