令和6年(フ)324号
有限会社太陽電機製作所(群馬県伊勢崎市堀口町103-**)は、令和6年11月18日午前10時、前橋地方裁判所民事部破産係において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、奈良 浩樹弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月25日午前10時
【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[業種]
【管轄の裁判所】
前橋地方裁判所民事部破産再生係
所在地:群馬県前橋市大手町3-1-34
電話:027-231-4275取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい