有限会社増井オート(新潟市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)91号

有限会社増井オート(新潟県上越市新光町3-16-**)は、令和6年11月27日午後5時、新潟地方裁判所高田支部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、森 直樹弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月8日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月17日前10時15分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき意義のある破産債権者は、裁判所に対し令和7年2月17日の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。

【管轄の裁判所】

新潟地方裁判所高田支部
所在地:新潟県上越市大手町1-26
電話: 025-524-5160

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい