有限会社吉野建築(長野県木曽郡)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)207号

有限会社吉野建築(長野県木曽郡上松町大字上松1769**)は、令和6年11月21日午後5時、長野地方裁判所松本支部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、谷尻 和宣弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年12月23日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月25日午前10時30分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

【管轄の裁判所】

長野地方裁判所松本支部
所在地:長野県松本市丸の内10-35
電話:0263-32-3043

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい