令和6年(フ)7354号
有限会社八咫(東京都墨田区業平2-17-**)は、令和6年11月6日午後5時、東京地方裁判所民事第20部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、津島 一登弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年12月4日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月6日午前10時【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[その他]
【管轄の裁判所】
東京地方裁判所民事第20部
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-4
電話:03-3581-5411取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい