有限会社リボルバー(練馬区)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)353号

有限会社リボルバー(東京都練馬区錦糸4-16-**)は、令和6年11月15日午後4時、千葉地方裁判所佐倉支部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、吉橋 祐一朗弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年12月16日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月5日午後1時30分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

【管轄の裁判所】

千葉地方裁判所佐倉支部
所在地:千葉県佐倉市弥勒町92
電話:043-484-1215

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい