令和6年(フ)238号
有限会社マルヨかとう青果(北海道留萌郡東雲町1-**)は、令和6年11月29日午後3時、旭川地方裁判所民事部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、佐藤 達哉弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月6日午後2時20分【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[業種]
【管轄の裁判所】
旭川地方裁判所民事部
所在地:北海道旭川市花咲町4-2272-16
電話:0166-51-6251取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい