有限会社フォーユー(愛媛県松山市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)292号

有限会社フォーユー(愛媛県松山市持田町2-1-**)は、令和6年11月25日午後1時、松山地方裁判所民事部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、石光 真理弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月9日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月13日午後2時15分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

【管轄の裁判所】

松山地方裁判所民事部
所在地:愛媛県松山市一番町3-3-8
電話:089-941-4151

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい