有限会社すずらん(佐賀県小城市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)269号

有限会社すずらん(佐賀県小城市三日月町久米1295-**)は、令和6年11月12日午前10時、佐賀地方裁判所民事部破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、井寺 修一弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年1月30日午後1時40分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

佐賀地方裁判所民事部破産係
所在地:佐賀県佐賀市中の小路3-22
電話:0952-23-3161

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい