月輪建設株式会社(福島県耶麻郡)破産手続き開始決定
令和7年(フ)145号
月輪建設株式会社(福島県耶麻郡猪苗代町大字関都字関脇-**)は、令和8年4月10日午前10時、福島地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。
事件番号:令和7年(フ)145号
会社名:月輪建設株式会社
所在地:福島県耶麻郡猪苗代町大字関都字関脇-**
裁判所:福島地方裁判所会津若松支部破産係
破産管財人:小池 達哉弁護士
破産債権の届出期間:令和8年5月11日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見徴収・計算報告の期日:令和8年7月6日午後2時30分
破産手続の概要
破産手続開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、 破産手続を開始したことを示すものです。
この破産情報から確認しておきたい点
- 契約中・取引中案件の継続可否
- 前払金・預り金・支払済み金額の取り扱い
- 納品・工事・対応予定への影響
該当する方は確認が必要です
- 契約している・取引中である
- すでに支払いしている
- 現在進行中の案件がある
- 今後の対応や引継ぎ確認が必要である
※ 本ページは公開情報をもとに整理したものです。詳細は関係先へご確認ください。
破産手続きの概要
破産開始決定とは、裁判所が当該会社について支払不能または債務超過の状態にあると判断し、 破産手続きを開始したことを示すものです。
この破産情報から確認しておきたい点
- 契約金・前払金の取り扱い
- 工事中・未着工案件の今後の扱い
- アフターサービス・保証対応の可否
該当する方は確認が必要です
- 契約している・検討していた
- すでに支払いしている
- 工事中・引き渡し前
- 保証が残っている
※ 本ページは公開情報をもとに整理したものです。詳細は関係先へご確認ください。
