喜多屋商事株式会社(広島県福山市)破産手続き開始決定

スポンサーリンク

令和6年(フ)182号

喜多屋商事株式会社(広島県福山市瀬戸町大字長和甲467-**)は、令和6年11月7日午後3時、広島地方裁判所福山支部再生・破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、河原 優弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年1月21日午前11時

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[業種]

【管轄の裁判所】

広島地方裁判所福山支部再生・破産係
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
電話:084-923-2890

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい