
取引先が倒産したことを知った場合,まず何をすればいいですか?

まずは情報収集します。取引先が①法的倒産手続、②私的整理、③事実上の倒産、のいずれかをとるのかによっても債権者の対応は異なってきます。
具体的には、最低限以下の情報を整理します。
(1) 取引先は事業を継続しているか否か
(2) 取引先は法的手続を申し立てたか、あるいは申し立てる予定なのか
(3) 取引先に納入した商品はどこにあるのか
(4) 自分は取引先にいくら債権を持っているのか
(5) 自分は取引先に対し担保権を設定しているか
(6) 保証人を立てさせているか、保証人の所在はつかめているか
(7) 未発送商品,未到達商品はあるか
(8) 取引先との契約は解除したか、解除する契約上の要件はなにか
(9) 自分は取引先に何か債権を持っていないか。

取引先が破産申立て,破産手続開始決定が出た場合はどうすればよいですか?

自分が取引先に対し債務を負っている場合。相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。また、取引先に対し担保権を有している場合(抵当権、質権、所有権留保など)は担保権を実行することにより債権回収できます。さらに、(連帯)保証人がいればそれらに弁済を請求します。一方,これらの方法がとれない場合は、債権届出をして破産手続に参加します。

取引先が倒産した場合とは具体的にどのような場合ですか?

倒産には、①法的倒産手続、②私的整理(任意整理)、③事実上の倒産があります。
①法的倒産手続とは法律上の制度に従って、会社の事業を終了させ債務を清算する、あるいは会社の事業を継続し会社の再生を図る手続であり、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、会社の清算手続、特別清算手続があります。
②私的整理(任意整理)とは、法律上の手続をとらずに裁判所の関与もなしに当事者の合意に基づいて債務を分割弁済するなどして債務の整理を図るものです。
③事実上の倒産とは,会社の資金繰りが立ち行かなくなったが,法的手続や私的整理もすることなく,事実上事業を停止することをいいます。