令和6年(フ)889号
八光食品株式会社(大阪府羽曳野市向野3-2-**)は、令和6年11月13日午後2時、大阪地方裁判所堺支部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、野矢 伴岳弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月25日午前10時
【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
関連会社 同日、破産手続き開始決定 令和6年(フ)890号
株式会社双葉商店(大阪府羽曳野市伊賀5-12-**)破産管財人は、野矢 伴岳弁護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月25日午前10時
[業種]
【管轄の裁判所】
大阪地方裁判所堺支部破産係
所在地:大阪府堺市堺区南瓦町2−28
電話: 072-223-8390取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい